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装修施工合同书范本【日语交易合同书范本】

时间:2021-11-01 12:14:22 浏览量:

取引契約書                 (以下甲という)と 会社(以下乙という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。

第1条:基本原則 甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。

第2条:適用範囲  本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。

第3条:個別契約の成立と変更 ①個別契約は甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから三つの労働日内に異議を提出ずに受注になる。

 ②甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。

 ③甲はある原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。

 ④上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、乙が提出する賠償申請によって、甲は乙に賠償する。

第4条:製品規格 ①乙は甲が提供する図面、各規格標準及び品質の要求によって、製造図面を制作して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。

 ②需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。

 ③乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。

第5条:価格  個別契約を締結する前に、甲乙双方は上述の製品規格をもとに、相談した上で価格を確定する。乙は甲が提出したオファ—要求によって、オファ—を提出して、有効の期限を明らかにする。

 ①特別の約束がない場合に、本価格は甲が指定する納入場所まで、パッキング代と運送費を含む費用。

 ②契約の有効期限の内でも、本価格は甲乙双方が相談して調整してもいい。

 ③本価格は甲乙双方が承認するときから、効力が発生する。甲乙双方とも異議がない場合、契約の期間で効力がある。

第6条:品物の加工と組立  品物の加工と組立は双方が確認した図面で行う。

第7条:品質保証  ①乙は甲に渡す品物に対して、甲の品質要求を保証する。

 ②甲が検出する不良品に対して、乙はできるだけ早く再発生対策を提出する。甲乙双方は品質向上の意識をもって、協力する。

第8条:入荷検査 ①引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査する。乙は甲の検査判定を従う。判定に異議があるとき、双方が相談したうえで、早く問題を処理する。

②不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。

③乙が不良品の通知書を引き受けてから、できるだけ早く相談する時間を確認して、甲に修理した合格品に渡す、または、更換製品及び足りない製品を補充する。

④乙の要求または他の理由により、甲は特殊に譲歩品を受ける場合に、検収してもいい。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回だけから。乙は早く改善対策をとる。

⑤第8条の①と④により、検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。

第9条:支払う条件 指定場所に着いて甲が入荷検査した品物は、毎月の20日に決算する。先月の21日からその月の20日まで乙が納品した全部の品物に対して、乙がその月の月末の前に甲にインボイスを渡す。甲が来月の20日に代金を乙の指定口座に為替する。

第10条:追加条約  第4条の②を実施するとき、甲は乙が用意する変更前の在庫製品を購買する。

 乙は甲の生産需要により在庫品を用意する。乙は変更前の在庫数量を確認して、甲に申告する。甲はその数量により注文書を下達する。

 甲の取引先は製品の品質に異議を提出するまたは損失を受ければ、甲乙双方の確認により、乙の製品品質で事故をもたらして、甲乙双方は一緒に甲の取引先と友好相談すべき。乙は単独に賠償する。でも、以下の場合に、乙は品質 保証の責任を持たない。

 ①甲また乙の特約店及びサービス部指定の工場以外の社員が修理して、故障をもたらす場合。

 ②甲が勝手に改造するまた変更するため、故障をもたらす場合。

 ③不良また故障は規格書の規定を超える条件で使う及び使用不注意、保管不完備と保養、維持の粗忽で故障をもたらすと考えられる場合。

 ④乙の製品及び含む部品以外の製品が不良で、故障をもたらすと確認する場合。

 ⑤天災で故障をもたらす場合。

 ⑥甲が乙に指定する基本設計規格書等の設計品質で故障をもたらすと確認する場合。

 ⑦甲乙ともは使用者の責任で故障をもたらすと確認する場合。

第11条:協議 契約書に規定しないこと及び疑問がある場合に、甲乙双方が協商して解決する。

第12条:仲裁  甲乙双方が前条協議に達成できない場合に、甲の所在地の経済仲裁委員会に仲裁を申請する。敗訴者が仲裁費を負担する。

本契約書は一部2式で、甲乙双方は各1式を持つ。

甲:
会社住所:
サイン:
電話番号:                 FAX: 口座銀行:
口座番号:
納税番号:
2012年 月 日 乙:
会社住所:
サイン:
電話番号:      FAX: 口座銀行:
口座番号:
納税番号:
2012年 月 日

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